運転者台帳を作成する前に知っておきたいことをまとめてみた!
トラック運転手を雇い入れたら、まず作成しなければいけないのが「運転者台帳」になります。
「運転者台帳を作成するうえで気を付けるべき点はどのようなところがあるの?」
「運転者台帳はどこで手に入れることができるの?」
…など、気になる点がたくさんあると思います。
今回、紹介する記事で、少しでも、その疑問が解消されればと思います。
1.運転者台帳に必要な項目は?
運転者台帳に必要な項目は…
@作成番号及び作成年月日
A事業者の氏名又は名称
B運転者の氏名、生年月日及び住所
C雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
D運転免許に関する次の事項
T.運転免許証の番号及び有効期限
U.運転免許の年月日及び種類
V.条件が付されている場合は、その条件
E事故を引き起こした場合又は道路交通法108条の34(使用者に対する通知)の規定による通知を受けた場合はその概要
・事故(第一当事者である場合のみでよい)…事故の発生日時、発生場所、事故の概要(損害の程度を含む)を記載
・違反…違反の種別、違反を起こした年月日及び場所を記載
F運転者の健康状態
※健康診断個人票又は健康診断の結果の通知の写しを添付することで足りる
G輸送安全規則第10条第2項(従業員に対する指導及び監督)の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診状況
H運転者台帳の作成前6月以内に撮影した単独、上3分身、無帽、正面、無背景の写真
以上になるのですが、これらをすべて網羅した運転者台帳を自作で作成するのは、労力がかかります。では、他の運送会社はどのようにしてまとめているのでしょうか?
様式の入手法も含めて解説していきますね。
2.運転者台帳(兼労働者名簿)をダウンロードするのがオススメ
運転者台帳の様式は、行政書士に依頼したり、自社で独自に作成する必要はありません。トラック協会のHPでEXCElなどのファイルが無料で公開されているので、ダウンロードすることをオススメします。
ちなみに、運送会社は「運転者台帳と労働者名簿の両方を作成する必要」があるのですが、その両方を兼ねた様式が長野県トラック協会で公開されています。
この様式は、輸送文献社などで販売されている運転者台帳とよく似ているので、違和感なく使用できるのではないかと思います。実際に使用している運送会社も多い印象です。
(運転者台帳【兼労働者名簿】タイプ)
3.ダウンロードするまでの流れ
長野県トラック協会のHPには、運送会社が主に使用する帳票類が無料で公開されています。
↑の写真のように、運転者台帳(兼労働者名簿)EXCEl版(A4)が公開されています。
ダウンロードするためには、「Excel」のところをクリックしてみましょう。
すると、↑の写真のように、ダウンロードするかどうか選択肢が出てきますので、「ファイルを保存する」を選択して「OK」ボタンを押しましょう。
これでダウンロード完了です。
ファイルには記入例もあり、作成しやすい
ダウンロードしたExcelを開いてみると…
↑の写真のように下にメニューが表示されています。
メニューは全部で4つ。
「表面」「裏面」「表面【記載例】」「裏面【記載例】」があるのですが、表面・裏面の両方の記入例があるので、この記入例を見ながら作成すると迷うことなく完成できるのは嬉しい使用ですね!
ちなみに、表面と裏面でひとつのワンセットになっていますので、両方なければ、運転者台帳の項目不足と見られてしまうので注意してくださいね。
4.保存年数は?
もしも、あなたの会社に所属していた運転手が、退職もしくは異動した場合、運転者台帳を破棄してはいけません。
運転者の選任を解かれた年月日及びその理由を記載して、3年間保存することになっています。
運送会社の中には、間違って破棄してしまわないよう、退職・異動した方の運転者台帳は、ファイルのいちばん後ろにまとめて保管していたり、別ファイルに保管しているところもあります。
4.PC保管でも問題なし
運転者台帳は、PCで作成した後、プリントアウトしなければいけないかというと、そのような決まりはありません。つまり、PC上でファイルのまま記録保存しても法律違反にならないことになります。
運転者台帳には、運転免許証や健康診断の受診日を更新しなければいけない項目があるため、紙ベースで記録してしまうと記入欄がなくなってしまいます。
また、紙が破れたり、汚れたりしてしまうと、一から作り直さなければいけません。
だから、最近の運送会社の多くは、PCで運転者台帳を記録保存していることが多いです。
ただし、注意することがあります。
巡回指導や行政監査では、「紙ベースでの運転者台帳を確認したい。」と言われることもあるので、巡回指導通知が来たり、監査官が来たりしたときは、プリントアウトしておきましょう。
5.労働者名簿と運転者台帳の違いは?
労働者名簿(ろうどうしゃめいぼ)とは、労働基準法等を根拠とする、事業場に備えておかなければならない法定帳簿の一つで、労働者の氏名や採用日など事業場が雇用している労働者の情報を記した書類のことである。(参照元:ウィキペディア)
このように、従業員を雇うときには、どの会社も労働者名簿を作成する必要があります。
この労働者名簿とは、別に「一般貨物運送事業」では、緑ナンバーのトラックに乗務する乗務員には、それぞれ運転者台帳という名簿を作成する必要があります。
運転者台帳は、労働者名簿とは、また別モノと考えなければいけません。
そのため、「労働者名簿」と「運転者台帳」・・・それぞれ作成する必要があるというわけなんですね。
けれど、ひとりの運転者に対して、2つも名簿を作成するなんて面倒くさい。
だから、労働者名簿と運転者台帳・・・それぞれの内容をよく見ると、重複する部分があるので、どちらの項目も盛り込んだ「運転者台帳(兼労働者台帳)」という便利なものを使えば、たった1枚で「運転者台帳」と「労働者台帳」。ふたつの役割を担ってくれるというわけなんです。
「運転者台帳(兼労働者台帳)」を使えば無駄は省けますし、労力もかかりません。
これは使わない手はないですよね。
6.主な疑問点!
管理しやすいように、自由に番号を記載してOK!
例:
「社員番号」・・・N4041など、会社の社員番号を書く
「通し番号」・・・名簿の上から順に「1」「2」「3」・・・と番号をふっていく。
「名簿番号」・・・あいうえお順に綴じていたら 「あ−01」など上から順に番号をふる。
運転免許証関係の情報は変更があれば、そのたびに最新の情報を書くことになります。
@ 公道で、第一当事者、かつ車両等の交通による人の死傷又は物の損壊があったとき
A 自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故
道路交通法108条の34(使用者に対する通知)の規定による通知を受けた場合に記載することになります。(通知が無くとも、事業用自動車の運行中に道路交通法違反があった場合は記載する。)
車両等の運転者が道路交通法関係法令等に違反した場合、その違反が使用者の業務に関してなされたと認めるとき、公安委員会が、その違反の内容を使用者等に通知があります。
※道路交通法第 108 条の 34
車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律の基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする
根拠法令は?
貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の4(運転者台帳)貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
貨物自動車運送事業の運行管理に関する基本的考え方(準則)について